●個人実印
お住まいの自治体に印鑑登録をした時点で法律・社会上の権利義務を持つようになります。市町村役所から印鑑証明書がとれる印のことを実印と呼んでいます。長きに渡り使用する印鑑ですので、丈夫な印材をお勧めいたします。主な用途として、公正証書・金銭貸借証書・契約書/不動産取引/遺産相続/法人発起/官公庁での諸手続・恩給・供託/マイカー購入/婚姻届などへの押印があげられます。
●個人銀行印
金銭の受け渡しなど、実生活での金銭管理上、重要な印鑑を銀行印と位置づけています。金融機関に登録し、流動資産運用・預貯金を行う為の口座開設及び引出の際などに使用します。彫刻文字に制限はありませんが、金融機関により異なる場合がありますので事前にご確認ください。一般的には性または名を用います。
●個人認印
家庭や会社に届く荷物や書留・回覧板などに受領・確認の証として押印する、生活上最も身近な印鑑です。私用目的や公的でない社内文書等に自身を表す”しるし”としても使用します。職場においては給料の受領や各種書類・伝票の承認など、様々な用途でも必要になります。
●訂正印
帳簿や伝票・契約書など、各種書類の文言を訂正するた際に、訂正の証明・責任の所在を明らかにする為に使用する印鑑です。
●落款印
落款印は主に関防印・姓名印・雅号印などの総称で、書や絵画などご自身の作品に、作品が完成したことを示す”しるし”として使用します。捺印することにより作品を引き立たせる効も生まれます。関防印・姓名印・雅号印の三種を三顆印と呼び、作品には通常、三顆印全てを捺印します。書、絵画の他に、手紙/魚拓/陶芸/俳句/蔵書などに用います。